人材派遣の禁止
労働者派遣法によって人材派遣を行ってよい業種と、禁止されている業種があります。
その禁止されている業種について考えてみましょう。
そもそも労働者派遣法では多くの業種での人材派遣が禁止されていました。
しかし、法改正によって禁止される業種が少なくなっています。
それは人材派遣と言うものが社会の中で大きく広がってきたからです。
単に禁止しているだけでは、違法状態で派遣が続くことが懸念されたために、禁止するのではなく許可した上で合法的な労働者の保護を考えていこうという考えに変わったのではないかと推測されます。
現在でも禁止されているものは港湾運送業務、建設業務、警備業務、医療関係業務、人事労務業務、士業、管理建築士の業務となっています。
それぞれ内容は違いますが、考え方としてはその業界における重要な仕事に関した部分になっています。
その業務に携わるためには資格や免許が必要なものがほとんどとなっています。
また、人材派遣を利用するには相応しくない業種と考えていいでしょう。
港湾労働業務と言うのは船の荷物の輸送に関する業務ですが、これは港湾労働法と言う法律との関係によるものです。
この業種については厚生労働省が雇用の改善などの対策を行っているのです。
これらの禁止されている業種はその仕事のみですから、同じ職場にいても派遣社員が可能なケースもたくさんあります。
ただし、そのようなケースでは派遣社員が行う作業を明確にしておく必要があります。
つまり、業種が制限されているということです。
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