人材派遣と法律
人材派遣に関する法律として、労働者派遣法があります。
この法律について考えてみましょう。
この法律で言う労働者派遣事業とは派遣元の事業者が自己の雇用する労働者を、派遣先の労働に従事させることを業として行うものです。
ここで重要なのは労働者の指揮命令は派遣先にあると言うことです。
派遣労働者から見れば、雇用関係のある会社と、指揮命令権のある会社が異なっているということです。
この形態を取っている限りにおいては、すべて労働者派遣事業とみなされると言うことです。
これと似たような事業として、労働者供給事業というものがあります。
これは職業安定法によって禁止されているのですが、その中で制限を設けて適法としたものが労働者派遣事業となります。
その制限とは、供給元と労働者の間に雇用関係があるものです。
また、その雇用関係は人材派遣をすることを最初から前提としたものでなければならないのです。
また、この派遣労働者と請負労働者の違いも明確にしておかなければなりません。
請負とは作業の依頼元の企業と労働者の間に指揮命令権がないものです。
派遣労働者との違いは明確にされていなければならないのです。
実際の会社の中ではその違いを明確にすることは容易ではありません。
しかし、企業側がその違いを明確にできるようにしなければならないと定められているのです。
派遣労働者が増加する中でその対応が後手に回ったことは否めません。
しかし、これから派遣労働者に対する改善は様々な形で行われていくことは間違いありません。
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