労働者派遣法
労働者派遣法とは人材派遣を行う時に守らなければならない法律です。
平成16年に改正されています。
その時の改正の趣旨について紹介しましょう。
雇用情勢が厳しい中で、派遣労働者を解雇する、いわゆる派遣切りが問題となりました。
その問題をなくすための改正と言ってもいいでしょう。
一つは派遣社員の受け入れ期間の延長があります。
改正前までは受け入れ期間が1年に制限されていました。
これを最長3年と変えています。
また、その制限については業種別に分かれています。
つまり業種によっては期間の制限なしで派遣を続けていいということです。
それから、派遣受け入れ期間の制限のある場合は、派遣労働者に対して雇用契約の申し込みをしなければならないということになりました。
つまり、長く派遣を続けた人は正社員への登用の機会を与えると言うことなのです。
それから、派遣対象業務の拡大があります。
製造業務と医療関連業務について派遣を可能としています。
企業の雇用の現状を見る時に、派遣社員と言うものの存在を無視することは現実的ではないということです。
このような改正が行われたことによって、派遣労働者の処遇は改善したのでしょうか。
派遣労働者との雇用関係は人材派遣元にありますが、実際の作業は派遣先で行っています。
そのことによって、社員の安全衛生を確保することの責任所在があいまいになっているケースが多かったのではないでしょうか。
改正では派遣労働者の安全衛生の確保について、人材派遣元、派遣先の役割を明確にしています。
これからもいろいろな改善がなされていくのではないでしょうか。
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