人材派遣の許可
すべての人材派遣を行う企業はその許可申請を行う必要があります。
その手続きなどについて紹介しましょう。
まず、人材派遣とはどのようなことでしょうか。
それは労働者の雇用契約は派遣元の会社で行い、業務の指揮命令は派遣先の会社が行うというものです。
その際に派遣元と派遣先の会社間で労働者派遣契約を結ばなければなりません。
また、派遣労働者は派遣元の企業に登録はしますが、実際の仕事が発生した時点で雇用契約を結ぶことになります。
このように派遣労働者は安定した雇用の保証がないことになりますから、人材派遣を行う企業について厳しい条件が課せられることになるのです。
人材派遣業は厚生労働大臣の許可が必要と言うことです。
この許可申請について紹介しましょう。
申請先はその所在地のある都道府県の労働局を経由して厚生労働大臣へと渡ります。
その際には申請の手数料が必要になります。
また、申請においてはさまざまな書類を提出しなければなりません。
会社の役員や財務状態を示す貸借対照表や損益計算書、法人税の納税証明書、責任者の住民票などです。
人材派遣を行うには会社である必要はありません。
個人でも許可を受けることができればいいのです。
個人の場合は履歴書や固定資産税評価証明書、所得税の納税証明書、預金残高証明書、不動産登記簿謄本、責任者の住民票などが必要になります。
それらの書類を提出した後に許可されるのです。
派遣事業許可の要件としては、申請者が雇用管理を適正に行うことができるかどうかも考慮されます。
誰でもが簡単に人材派遣業を始めることができるわけではないのです。
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