人材派遣 実態

人材派遣の26業種

人材派遣を行う時に知っておかなければならないことの一つに26業種というものがあります。
これについて説明しましょう。
まず、派遣契約を行う時にその仕事の内容によって、制限が設けられています。
それは仕事の中には専門的な知識と技術力を持っていなければできないような仕事があると言うことからスタートしています。
そのような仕事の場合には短期間での派遣契約は現実的ではないということです。
その業種を26種類にしたのが政令26業種と呼ばれるものです。
その例としてはソフトウェア開発や、機械設計、放送機器等操作、放送番組演出などがあります。
もちろん、就業時間のすべてをその業務にしなければならないということではありませんが、1日の1割以下が付随的業務とされているのです。
したがって、ソフトウェア開発で派遣契約をしたのであれば、1日の大半をソフトウェア開発に従事させなければならないということです。
26業種に該当する場合には派遣の契約が3年を越えても違法とはなりません。
しかし、それらの業種しかないような会社ならば問題はありませんが、その他の業種が同じ職場内で混在している時には、非常に難しい運用を迫られることになります。
これらはすべて派遣先の会社の責任において行われなければなりません。
これらに申告外のことがありますと、労働者派遣法違反となってしまいます。
このように派遣労働者はいろいろなところで守られているということです。
しかし、裏を返せばそれまでは派遣労働者は守られていなかったということです。
あなたが人材派遣先の会社であるならば、そのことを十分に理解しておかなければなりません。

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